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当然何かしらの図面と見積があってそこに頼む事になったのでしょうがそれだけでハイ契約!という事ではいけません。設計図は当然それなりの枚数が必要ですし、見積書もそれなりの枚数が必要です。
図面は最低でも配置図、各室仕上げ表、各階平面詳細図、立面図、断面詳細図、基礎伏せ図、床伏せ図、小屋伏せ図、電気配線図、給排水衛生配管図等が必要です。(あくまでも最低限です。兼用できる図面は兼用でもかまいません。)
見積書は基礎、木材や建材の内訳は元より、各仕上げ材や建具のランクや数量と価格、電気設備では電線の数量からコンセントや機器の数と価格、給排水衛生設備は使用する配管の本数から便器の種類、紙巻器の価格まで(見積の段階では使用する材料や機器は全て設定されているはず)建物にかかわる全ての物が記入されていなければなりません。
確認申請で必要な最低限の図面で済ませようとした業者や、一式見積を提出した業者は問題外なのです。
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